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税制アンケート実施中


消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。
税制改正
 
平成19年度
税制改正のポイント

法人税

改正事項
改正内容
適用時期
1.減価償却制度の見直し(1)新規取得資産(H19.4.1以降取得)について償却限度額・残存価額を廃止。1円まで償却可能にH19.4.1以降取得
(2)既存資産については、償却限度額(95%)に達した翌事業年度から、未償却残高(残り5%)を1円まで60ヶ月均等償却H19.4.1以降開始事業年度
(3)新規取得資産について新たな定率法の導入。定額法償却率の2.5倍を償却率とし、償却額が一定額に達したら残存期間で均等償却H19.4.1以降取得
(4)償却方法の変更届出期限の緩和。本来の届出期限は事業年度開始の前日であるところ、確定申告書の提出期限まで届出期限の延長H19.4.1以降最初に開始する事業年度に限る
2.留保金課税の適用除外資本金1億円以下の会社には留保金課税を適用しないH19.4.1以降開始事業年度
3.オーナー給与課税の適用除外の緩和基準所得金額(課税所得+オーナー給与の合計・過去3平均額)1600万円以下のときはオーナー給与課税を適用しない※800万円から引き上げH19.4.1以降開始事業年度
4.定期同額給与の取扱い明確化(役員給与)従来の規定上は事業年度開始3ヶ月以内の改定以外はすべて損金不算入であったところ、
(1)3ヶ月経過後の改定は増額部分のみ、減額のときは減額前の差額部分のみ損金不算入とする
(2)分掌変更による増額は認める
(3)一定期間の減俸処分は同額給与の支給とみなす
規定の整備
5.事前確定届出給与の届出期限等の見直し従来は職務執行開始日までが届出期限とされていたところ、
(1)出期限が、役員給与の決定に係る総会決議の日から1ヶ月以内に緩和された
(2)定期給与を受けていない役員については届出不要とされた
H19.4.1以降開始事業年度

所得税

改正事項
改正内容
適用時期
上場株式等の軽減税率延長後・廃止上場株式等(公募株式投資信託含む)の配当・譲渡益の税率は、H20.12.31まで10%を継続、その後は原則どおり20%とするH20.12.31まで

相続税

改正事項
改正内容
適用時期
取引相場のない株式の相続時精算課税制度の特例贈与者60歳以上、受贈者20歳以上、評価額20億円未満、贈与から4年後に受贈者が過半数所有し、代表者として経営に従事している場合は、相続時精算課税の非課税枠を3000万円とする。H19.1.1〜20.12.31までの贈与

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