| 改正事項 | 改正内容 | 適用時期 |
| 1.減価償却制度の見直し | (1)新規取得資産(H19.4.1以降取得)について償却限度額・残存価額を廃止。1円まで償却可能に | H19.4.1以降取得 |
| (2)既存資産については、償却限度額(95%)に達した翌事業年度から、未償却残高(残り5%)を1円まで60ヶ月均等償却 | H19.4.1以降開始事業年度 |
| (3)新規取得資産について新たな定率法の導入。定額法償却率の2.5倍を償却率とし、償却額が一定額に達したら残存期間で均等償却 | H19.4.1以降取得 |
| (4)償却方法の変更届出期限の緩和。本来の届出期限は事業年度開始の前日であるところ、確定申告書の提出期限まで届出期限の延長 | H19.4.1以降最初に開始する事業年度に限る |
| 2.留保金課税の適用除外 | 資本金1億円以下の会社には留保金課税を適用しない | H19.4.1以降開始事業年度 |
| 3.オーナー給与課税の適用除外の緩和 | 基準所得金額(課税所得+オーナー給与の合計・過去3平均額)1600万円以下のときはオーナー給与課税を適用しない※800万円から引き上げ | H19.4.1以降開始事業年度 |
| 4.定期同額給与の取扱い明確化(役員給与) | 従来の規定上は事業年度開始3ヶ月以内の改定以外はすべて損金不算入であったところ、 (1)3ヶ月経過後の改定は増額部分のみ、減額のときは減額前の差額部分のみ損金不算入とする (2)分掌変更による増額は認める (3)一定期間の減俸処分は同額給与の支給とみなす | 規定の整備 |
| 5.事前確定届出給与の届出期限等の見直し | 従来は職務執行開始日までが届出期限とされていたところ、 (1)出期限が、役員給与の決定に係る総会決議の日から1ヶ月以内に緩和された (2)定期給与を受けていない役員については届出不要とされた | H19.4.1以降開始事業年度 |