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特殊支配同族会社の役員給与の損益不算入制度
平成18年4月1日以後開始する事業年度より「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度が創設されました。本書では、業務主宰役員を「オーナー」と呼び、「オーナー給与の損金不算入」制度と略称します。
対象となる「会社」は株式会社(特例有限会社)などの会社ですから、医療法人、学校法人、宗教法人、社団法人、財団法人、税理士法人、NPO法人等の法人は対象となりません。

さて、本制度の対象となる特殊支配同族会社とは、その事業年度終了のときに、次の1と2の両方に該当するものをいいます。
1.「オーナーグループの持株割合が90%以上」
2.「オーナーと関連者の役員数が過半数である」
これは、「オーナーと関連者のうち、常務に従事する役員数」が「常務に従事する役員の総数」の過半数である場合をいいます。
以上に該当した場合でも、次の3と4に該当すれば、この制度が適用されません(適用除外)。
3.基準所得金額(会社の所得とオーナー給与の合計額の直前3年間の年平均額)が800万円以下で
ある場合
4.基準所得金額が800万円超、3000万円以下であり、かつ、オーナー給与額が基準所得金額の50%
以下である場合
5.最終的にこの制度の適用を受ける場合には、オーナー給与の給与所得控除相当額(速算表)が
損金不算入となり、法人税が課税されます。
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