オーナー給与の損金不算入制度

オーナー給与の損金不算入とは?

特殊支配同族会社の役員給与の損益不算入制度

 平成18年4月1日以後開始する事業年度より「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」制度が創設されました。本書では、業務主宰役員を「オーナー」と呼び、「オーナー給与の損金不算入」制度と略称します。
 対象となる「会社」は株式会社(特例有限会社)などの会社ですから、医療法人、学校法人、宗教法人、社団法人、財団法人、税理士法人、NPO法人等の法人は対象となりません。

オーナー給与の損金不算入制度


 さて、本制度の対象となる特殊支配同族会社とは、その事業年度終了のときに、次の1と2の両方に該当するものをいいます。


1.「オーナーグループの持株割合が90%以上」
2.「オーナーと関連者の役員数が過半数である」

 これは、「オーナーと関連者のうち、常務に従事する役員数」が「常務に従事する役員の総数」の過半数である場合をいいます。
 以上に該当した場合でも、次の3と4に該当すれば、この制度が適用されません(適用除外)。

3.基準所得金額(会社の所得とオーナー給与の合計額の直前3年間の年平均額)が800万円以下で
 ある場合
4.基準所得金額が800万円超、3000万円以下であり、かつ、オーナー給与額が基準所得金額の50%
 以下である場合
5.最終的にこの制度の適用を受ける場合には、オーナー給与の給与所得控除相当額(速算表)が
 損金不算入となり、法人税が課税されます。



オーナー給与の損金不算入額は?

損金不算入額の速算表

オーナー給与
損金(費用)にならない金額
65万円以下
給与×100%
65万円超  162.5万円以下
65万円
162.5万円超 180万円以下
給与×40%
180万円超 360万円以下
給与×30%+18万円
360万円超 660万円以下
給与×20%+54万円
660万円超 1000万円以下
給与×10%+120万円
1000万円超
給与× 5%+170万円


オーナー給与の損金不算入額の計算


 ここではオーナー給与の損金不算入額の計算の仕方を説明します。


1.オーナー給与が例えば1000万円のときは、損金不算入額の速算表に当てはめて計算します。
2.オーナーであった期間が1年未満のときは、たとえば、定時株主総会で初めて役員に就任すると、
 役員である期間が10ヶ月になります。この場合は、オーナー給与を一年分に換算して損金不算入額
 を求め、それを月数換算し直します。

3.旧オーナーと新オーナーが交替したときは、旧オーナーと新オーナーはそれぞれ役員の期間が1年
 未満となりますから、それぞれ2の計算をして、それを合計します。
4.対象給与と合算給与があるときとは、オーナーが複数の会社を経営しており、それぞれの会社が
 オーナー給与の損金不算入の適用を受ける場合をいいます。
 法人税の申告をする対象会社の給与に、対象会社の役員である期間に対応する合算会社の給与を加算して損金不算入額を計算し、それを、それぞれの会社の給与であん分します。
 会社別に計算するよりも、合算して計算したほうが、損金不算入額が少なくなり有利です。
 合算は、法人の確定申告書の提出期限までに、合算対象給与額を記載した書類等を税務署長に提出している場合に限り適用されます。そして、この場合、合算対象給与額は、その書類に記載された金額が限度となります。

    出典:黒木貞彦 著「法人税の基礎知識」実業之日本社