法人税アンケート


内容が分からない方は回答不要です
 オーナー給与の損金不算入制度(法人税法35条)について、次の2つの質問をします。
詳細はここをクリック



質問  Yes  No わからない
(1) 法人税法35条は廃止する
(2) 廃止できない場合には、会社法施行
   (平成18年5月1日)前に設立した会社には適用
   しないように改正する。
(3) 廃止できない場合には、資本金が300万円以上の
   会社には適用しないように改正する。



アンケート回答者(匿名です)
所属団体・職業





[解説]
 平成18年にオーナー給与の損金不算入制度が創設されました。
 この制度は「所得税法と法人税法の課税体系を乱すものとして、問題がある」と言われています。
 また、この制度の立法趣旨は「会社法により節税目的の法人成が急増することを防ぐこと」とされています。 それならば、「会社法施行(平成18年5月1日)後に設立された会社のみに適用させ、それ以前に設立された会社には適用させるべきではない」とする意見があります。
 平成19年に、適用除外となる所得基準が800万円以下から1,600万円以下に引き上げられる改正が行われる予定です。