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■eekai■
税制アンケート実施中
消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。
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1.相続時精算課税制度のあらまし
平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、次の場合に、財産の贈与をしたごとに相続時精算課税制度を選択することができます。
相続時精算課税制度を選択できる場合(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの) ・財産を贈与した人(贈与者) → 65歳以上の親 ・財産の贈与を受けた人(受贈者) → 20歳以上の子である推定相続人 (子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含みます。) |
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2. 住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例
相続時精算課税制度において、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に、「住宅取得のための資金」の贈与を受けた場合、次の特例を適用することができます。
1. 相続時精算課税選択の特例
2. 住宅資金特別控除の特例
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相続対策のすすめ方 (「相続対策・手続ハンドブック」より)
「相続対策」は、まず、相続財産を評価して相続税額を試算することから始めます。 その結果、相続税がかからない場合は、「財産承継対策」に進み、相続税がかかる場合は、「相続税対策」が必要になります。相続税対策は、「納税資金対策」と「節税対策」に分かれます。
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