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税制アンケート実施中


消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。

テーマ5:株式関係の改正点

【株券の取り扱い】
● 会社法のもとでは株券は発行しないことが基本となり、定款に定めれば株券を発行することができるものとされる
● 「株券を発行する旨」が登記事項とされた


⇒ 既存の株式会社で、株券不発行の定めを置いていない会社は、定款に株券を発行する旨の定めがあるものとみなされる。従って、何も手当てをしなければ、「株券を発行する旨」が登記簿に記載される。株券を廃止するには、株券提供公告を行ったうえで、登記を行う必要がある(現実に株券を発行していなくても)。

【自己株式の取得】
会社は、株主総会の承認を受ければ、配当可能利益の範囲内で、自己株式を取得することができるが、会社法では、自己株式の取得の自由度が高まった。
● 臨時株主総会での自己株式取得決議に可能になった(従来は、定時株主総会での承認に限られていたが、これからは、必要に応じていつでも取得決議ができる)
● 株式譲渡制限会社では、定款の定めにより、相続人その他の一般承継人に対して、株式を会社に売り渡すことを請求できるようになった(強制取得)。


 ⇒ 相続株式の強制取得について定款規定を設けた場合に、会社が売渡請求権を行使するかどうかは、株主総会の特別決議(3分の2以上の多数決)で決定するが、この決議では、相続株式を有する者は議決権を行使することができない(会社法175条2項、相続株式だけでなく、その者の株式全部について、決議の分母分子から除かれる)。
従って、展開によっては、現経営者の相続時に、少数株主の決議によって、後継者が排除されてしまう危険性
が生じる(現段階では、相続株式の強制取得規定は設けるべきではない)。

⇒ 自己株式の任意取得については、税制を考慮して、今後積極的に活用すべき

@ 相続税の納税資金対策(税負担少なく会社から資金を引き出せる)。

A 企業買収の資金回収(みなし配当課税)

【組織再編対価の柔軟化】
合併・株式交換・株式移転などの組織再編に際しては、消滅会社会社や子会社の株主に対して、存続会社や親会社の株式を交付することが基本だが、会社法では、消滅会社会社や子会社の株主に対して、株式以外の資産(現金や社債)を交付できるようになった。


⇒ 中小企業を対象とするM&Aにおいて、少数株主対策として活用できる。

⇒ 第三者間のM&A以外にも、少数の外部株主を完全に排除するための手法としても活用できる。



テーマ6:オーナー給与の課税強化にはどう対応すればよいのか(18年度法人税改正)

【株券の取り扱い】
● 会社法のもとでは株券は発行しないことが基本となり、定款に定めれば株券を発行することができるものとされる
● 「株券を発行する旨」が登記事項とされた


⇒ 既存の株式会社で、株券不発行の定めを置いていない会社は、定款に株券を発行する旨の定めがあるものとみなされる。従って、何も手当てをしなければ、「株券を発行する旨」が登記簿に記載される。株券を廃止するには、株券提供公告を行ったうえで、登記を行う必要がある(現実に株券を発行していなくても)。

【自己株式の取得】
会社は、株主総会の承認を受ければ、配当可能利益の範囲内で、自己株式を取得することができるが、会社法では、自己株式の取得の自由度が高まった。
● 臨時株主総会での自己株式取得決議に可能になった(従来は、定時株主総会での承認に限られていたが、これからは、必要に応じていつでも取得決議ができる)
● 株式譲渡制限会社では、定款の定めにより、相続人その他の一般承継人に対して、株式を会社に売り渡すことを請求できるようになった(強制取得)。


 ⇒ 相続株式の強制取得について定款規定を設けた場合に、会社が売渡請求権を行使するかどうかは、株主総会の特別決議(3分の2以上の多数決)で決定するが、この決議では、相続株式を有する者は議決権を行使することができない(会社法175条2項、相続株式だけでなく、その者の株式全部について、決議の分母分子から除かれる)。
従って、展開によっては、現経営者の相続時に、少数株主の決議によって、後継者が排除されてしまう危険性
が生じる(現段階では、相続株式の強制取得規定は設けるべきではない)。

⇒ 自己株式の任意取得については、税制を考慮して、今後積極的に活用すべき

@ 相続税の納税資金対策(税負担少なく会社から資金を引き出せる)。

A 企業買収の資金回収(みなし配当課税)

【組織再編対価の柔軟化】
合併・株式交換・株式移転などの組織再編に際しては、消滅会社会社や子会社の株主に対して、存続会社や親会社の株式を交付することが基本だが、会社法では、消滅会社会社や子会社の株主に対して、株式以外の資産(現金や社債)を交付できるようになった。


⇒ 中小企業を対象とするM&Aにおいて、少数株主対策として活用できる。

⇒ 第三者間のM&A以外にも、少数の外部株主を完全に排除するための手法としても活用できる。


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