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税制アンケート実施中


消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。

テーマ1:有限会社はどうすればよいのか

(ポイント)
● 新たに有限会社を設立することはできない
● 既存の有限会社は、有限会社の名前のまま存続できる(特例有限会社)
● 商号を変更する定款変更により、株式会社になることができる


※ 特例有限会社のメリット・デメリット(取締役会を置かない株式会社との比較)

メリット


@決算公告の義務がない
A役員の任期がない

デメリット


B吸収合併などの組織再編ができない
C社員間の出資譲渡を制限できない

(有限会社の対応)
 特例有限会社は旧有限会社法と類似の規制が適用される。株式会社に変更すれば@Aの義務が生じる。最低資本金が廃止され信用面での差異はないので、Cの制限が必要な場合を除き、株式会社に変更するメリットは特にない(Bは必要なときに対応すれば良い)。



テーマ2:取締役会を置くべきか

(ポイント)
● 株式譲渡制限のある株式会社は、取締役会を設置しないことができる
● 取締役会を廃止すれば、株主総会の権限が強まる

※ 取締役会を置く会社と置かない会社の主な相違点





相違点
取締役会設置会社取締役会非設置会社
取締役の数3名以上1名以上
監査役置かなければならない置かなくてもよい(大会社を除く)
株主総会の権限法定事項及び定款で定めた事項に限り決議できる(その他の重要事項は取締役会での過半数決議)一切の事項を決議できる(従来の取締役会の法定決議事項は、総会決議又は取締役の合議による)
株主総会の召集1週間以上前に召集通知原則1週間前(無制限に短縮可)


株式会社の対応

 取締役会や監査役を廃止するには、定款変更のうえ所定の事項を登記する。中心的な大株主が経営を支配している場合には、取締役会を廃止することが効果的・効率的である。
 例@ 実権を持ったオーナー社長が中心となって経営している会社
 例A 親会社の意向に従って経営がなされている子会社






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