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■eekai■
税制アンケート実施中
消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。
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テーマ1:有限会社はどうすればよいのか
(ポイント)
● 新たに有限会社を設立することはできない ● 既存の有限会社は、有限会社の名前のまま存続できる(特例有限会社) ● 商号を変更する定款変更により、株式会社になることができる |
※ 特例有限会社のメリット・デメリット(取締役会を置かない株式会社との比較)
@決算公告の義務がない A役員の任期がない
B吸収合併などの組織再編ができない C社員間の出資譲渡を制限できない
(有限会社の対応) 特例有限会社は旧有限会社法と類似の規制が適用される。株式会社に変更すれば@Aの義務が生じる。最低資本金が廃止され信用面での差異はないので、Cの制限が必要な場合を除き、株式会社に変更するメリットは特にない(Bは必要なときに対応すれば良い)。
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テーマ2:取締役会を置くべきか
(ポイント)
● 株式譲渡制限のある株式会社は、取締役会を設置しないことができる ● 取締役会を廃止すれば、株主総会の権限が強まる | ※ 取締役会を置く会社と置かない会社の主な相違点
相違点
| 取締役会設置会社 | 取締役会非設置会社 |
|---|
| 取締役の数 | 3名以上 | 1名以上 |
| 監査役 | 置かなければならない | 置かなくてもよい(大会社を除く) |
| 株主総会の権限 | 法定事項及び定款で定めた事項に限り決議できる(その他の重要事項は取締役会での過半数決議) | 一切の事項を決議できる(従来の取締役会の法定決議事項は、総会決議又は取締役の合議による) |
| 株主総会の召集 | 1週間以上前に召集通知 | 原則1週間前(無制限に短縮可) |
取締役会や監査役を廃止するには、定款変更のうえ所定の事項を登記する。中心的な大株主が経営を支配している場合には、取締役会を廃止することが効果的・効率的である。 例@ 実権を持ったオーナー社長が中心となって経営している会社 例A 親会社の意向に従って経営がなされている子会社
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