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■eekai■
税制アンケート実施中
消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。
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M&Aの仲介機関は、売り手企業からアドバイザーとして選任されると、早い段階で、売り手企業のために企業評価を行います。
企業評価には、いくつかの方法がありますが、唯一絶対の方法があるわけではありません。日本M&Aセンターグループでは、基本的に、「企業の時価純資産価額に営業権を加算する」方法により企業評価を行っています。営業権は、平均的な経常利益の三倍ないし五倍程度の金額より評価しています。
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資産については、貸借対照表に計上された金額を基礎として、時価への修正を厳しめに行います。
● 売掛金や受取手形などの債権については、長期間回収できていないものなどがあれば、評価減を行います。仮払金や貸付金などで、回収見込みが低いものについても評価減を行います。
● 棚卸資産については、長期間販売されていないものなどがあれば、評価減を行います。
土地や有価証券など、合理的な時価を算出できるものについては、時価に修正します。同様にゴルフ会員権なども取引相場に基づき評価します。
● 減価償却資産については、過去において減価償却不足がある場合には、再計算を行い、評価額を修正します。
● 負債については、未払金などの計上もれがある場合には、これを追加計上するほか、賞与引当金と退職給付引当金を適正金額により計上します。
● 賞与や退職金を支給する慣行がある場合には、あらかじめ、規程を整備する必要が生じる場合があります。特に退職給付引当金については、過去勤務債務や年金の積立不足がある場合には、全額負債として計上する必要があるため、この金額が多額になる場合があります。
中小企業においては、税法基準により決算を行っていることが多いため、こうした調整により、決算書上は純資産が相当のプラスであったものが、含み損や引当金の計上により、かなりの減額が必要になる場合があります。
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時価純資産価額に加算する営業権は、「年買法」といわれる方法により、成長企業や安定企業の場合は平均的な経常利益の五倍程度、不安定な企業の場合は同三倍程度により評価しています。
この場合の経常利益は、過去三年から五年の平均値を基礎として算定します。
また、法人の課税所得を圧縮するため、たっぷりと役員報酬を計上している場合がありますが、役員報酬については、実際額ではなく、統計資料などを参照した適正金額に置き換えることとしています。
なお、役員報酬を調整した後に、赤字となる企業については、営業権の評価額がマイナスとなる場合もあります。
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上記の企業評価の方法は、あくまでも、売り手企業にとっての「会社の値段」の一応の目安です。
あまりに単純すぎるため批判を受けることもありますが、中小企業のM&Aの実務において、価格交渉の目安とする目的においては、決して有効性を失っていないと考えています。
最近のM&Aの教科書では、企業評価の方法として、キャッシュ・フローを見積り、これを現在価値に割り引く方法が主流であるかのように記載されていますが、こうした方法は、あくまでも、買い手が買収価格を検討するための基準であって、主観的な要素を数多く含むため、中小企業のM&Aの実務において価格交渉の基礎とするには、適当でないと考えています。
買い手企業においては、そのM&Aの目的に依存して、価格を評価することになります。例えば、純資産価額を算定する場合においても、不動産をどのように評価するかについては、今後の利用目的に依存することになります。営業権については、買収後にどのような相乗効果が期待できるかが重要な基準になります。 最終的な株式の売買代金や営業譲渡代金は、需給関係に基づいて、相対交渉により決定されます。
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