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■eekai■
税制アンケート実施中
消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。
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まず、民事再生を申し立てるような会社にスポンサーが現れるのかということが大きな疑問ですが、会社再生の大前提は、その会社から不要な資産と過剰な債務を取り除けば、将来においてある程度のキャッシュ・フローが期待できるということです。
このことをスポンサー企業から見れば、実現可能性が高い合理的な再生計画案を描けるような会社については、不要な資産と過剰な債務を除外するならば、M&Aによる投資対象としての価値があることを意味します。
後に述べるように、スポンサー企業には、再生手続のなかで営業譲渡を受けることにメリットがあるので、再生申立て後に支援表明が行われることになるのですが、支援表明は取引先が離れていく前に行われなければ意味がないので、スポンサーは、再生申立てを行う前にあらかじめ決定しておくことが望ましいといえます。ただし、こうした情報が漏れると、風評にさらされて一挙に破綻するおそれがあるので、経営者と個人的信頼関係のある同業者や得意先のなかから、水面下で折衝が行われます。
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再生手続開始後、再生債権の調査確定手続が終了してから、裁判所の許可を得て、営業譲渡を行います。裁判所は、再生債務者の事業の再生に必要であると認められる場合に限り許可を与えることとされているほか、許可を与えるには債権者集会の意見を聞くこととされていますが、自力再生よりも再生債権のカット率が低いなどの状況があれば、許可が得られる可能性は高いといえます。再生債務者は、タイミングよく、これらの比較が可能な再生計画案を裁判所と債権者集会に提出する必要があります。
主要な営業が譲渡された後は、再生手続は廃止され、会社は破産手続に移行します。
会社代表者は、自己破産の申立てを行い、他の従業員とともに、営業譲渡先の従業員として転籍し、営業や管理業務に従事します。
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スポンサー企業の立場からは、民事再生手続きのなかで営業譲渡を受けることには、@営業譲渡が詐害行為取消の対象となることがないこと、A民事再生の手続きのなかで債権債務の調査確定が行われることなどから、極めて安全確実に、また、比較的安上がりに黒字の事業を手に入れることができます。再生計画案は監督委員の補助者である公認会計士によってチェックを受けるので、これも大きなサービスといえます。
債権者の立場からは、不安定な長期間の再生計画に従って返済を受けるよりも、カット率が大きく下回らない限り、営業譲渡代金のなかから一括して返済を受けることを好む方が多いと思われます。
税金面においては、債務超過の会社を清算しても法人税等が発生することはないので、免除益課税を受けることがないほか、スポンサー企業においても、営業譲受代金が純資産価額を上回る部分は、営業権として5年で償却することができるため、その間の法人税等負担が緩和されます。これらの法人税等の流出を抑えることによる効果だけをとらえても、自力再生の場合と比べて、大幅なカット率の差が出てきます。
営業面においては、スポンサーの登場により、それまでの信用不安が取り除かれることから、むしろ営業力が向上する可能性があります。事業再生の観点からは、これが最大のメリットです。
会社代表者においては、保証債務の切断のために、自己破産は避けることができませんが、債権者に多少なりとも迷惑をかける以上は、自身が無傷ではいられないことは当然のことです。事業の存続や従業員の雇用を最優先で考えるならば、最も賢明な選択肢のひとつとなります。債務の重圧から完全に逃れ、これまで以上の営業力や統率力を発揮できるならば、自身の再生にもつながるほか、スポンサー企業からも必ず必要とされる人材であるはずです。裏返せば、こうした覚悟のない方は、再生会社の経営を続ける資格はないといえます。
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