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税制アンケート実施中


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特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
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民事再生法の問題点

民事再生法は、破綻前にも申立てができる、現経営者が経営を続けることができる、再生計画案が2分の1以上の賛成で可決するなどの特徴から、中小企業の再建の切り札として平成12年4月に施行されました。しかし、3年あまり経過した現状をみると、民事再生法で本当に企業が再生できるかというと、次のような問題があり、特にオーナー企業の再生は難しいというのが実態です。

1. 保証債務が継続する

再生計画が認可され、会社債務の一部が免除されることとなった場合であっても、会社債務に対する保証債務は消滅しません。すなわち、会社代表者が銀行借入金に対して個人保証を行っている場合には、会社の借入金が免除されても、代表者自身は銀行に対して債務を負い続けることになります。

代表者自身が同時に自己破産の申立てを行えば、代表者の保証債務が消滅する可能性はありますが、破産宣告を受けたものは「復権」を得るまで会社の取締役となることができないため、継続して会社経営を行うことができないこととなります。すなわち、民事再生法では、オーナー自身が再生することはできないということです。

2. 債務免除益に課税される

税制上の問題も見過ごすことができません。再生計画の認可決定により債務免除を受けた場合、債務免除益に対して法人税等が課税されます。資産の評価損も同時に計上することが認められる場合があるのですが、債務免除益が資産評価損と前期からの繰越欠損金を大きく上回れば、再生初年度から多額の法人税等の負担が生じます。

特に、過去においてバブル価格で購入した不動産や株式の損切り処分を行い、5年間で控除しきれない欠損金が多額に生じた会社では、再生初年度の法人税負担が大きくなります。債権者としては、まるで再生債務者に法人税を払わせるために債務免除を与えるようなもので、簡単に納得のいくものではありません。

3. 信用が失墜する

債権者集会で再生計画が認可された後も、再生計画の売上目標を達成することには大きな苦労を伴います。民事再生はその名のとおり会社の再生をめざすものであるにもかかわらず、世間では「事実上の倒産」と受け止められています。実際に支払を停止する時点で、会社の信用が失墜することは避けようがありません。一般的に、申立てを行う以前の売上高を維持することは、なかなか困難です。



営業譲渡と会社清算

特定の事業だけの再生を目指すのであれば、その事業を第三者(又は別会社)に営業譲渡することが有効です。もし、すべての債権者(借入銀行)から同意を得ることができるのであれば、別会社に営業譲渡を行い、過大な債務を抱えた会社は清算してしまうことが事業再生の有効な手段となります。

しかしながら、すべての債権者から同意を得ることができないのであれば、このような行為を行うべきではありません。過大な債務を抱えたまま、高収益の事業部門だけを分離することは、「債権者詐害行為」に該当し、債権者からその行為の取り消しを求められるおそれがあります。

なお、営業譲渡を行う場合には、当然のことながら、会社自体を再建することはできません。


民事再生手続のなかでの営業譲渡

民事再生法は、再生手続きのなかで裁判所の許可により営業譲渡を行うことを認めています。また、再生計画のなかに営業譲渡を織り込むこともできます。

再生債務者が事業主体となって会社自体の再生を目指すことには前述のような問題があることから、「事業自体」の再生を目指すならば、再生手続のなかで営業譲渡を行う方が有効であることが理解されるようになってきました。

こうした手法は、再生型M&Aなどと呼ばれています。次項では、この民事再生手続のなかでの営業譲渡の手法について、説明します。


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