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税制アンケート実施中


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特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
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後継者が複数いる場合

一般的な相続でのたとえ話です。

兄弟三人が、一筆の土地を各三分の一ずつの共有として遺産分割を行いました。その土地は月極駐車場として利用されており、収入は兄弟で三等分していました。
しばらくして、次男が「借金をしてアパートを建てたい」と言い始めました。兄は、「借金はリスクが高いので駐車場のままでよい」と言って、次男を説得しました。

ところが今度は三男が「まとまったカネがいるので、土地を処分したい」などと言い出しました。
このように共有者で意見が合わないときは、「共有物の分割」を行います。概ね評価額が共有持分に見合うように土地を分筆して、それぞれの所有権を単独で取得します。
仮に、兄弟間で折り合いがついたとしても、さらに次の世代では収拾がつかなくなることが十分に予想されます。こうしたことから、「兄弟間の共有は行うべきではない」というのが、遺産分割の鉄則です。

これまでは、主に後継者がいない会社の問題を取りあげましたが、後継者が複数いる会社でも別の問題が生じることがあります。社長の子供たちが会社経営にたずさわっている場合です。「船頭多くして船山に登る」ということわざのとおり、各々の役割分担が明確に分かれているか、経営方針が一致しているのでなければ、安定した会社経営は望めません。



会社分割による事業承継

後継者が複数いる場合にも、その会社が複数の事業を営んでおり、分社が可能であれば、事業承継の問題を解決することができます。

卸売業と飲食業の二つの事業を営むA社があります。卸売業をオーナーの長男が、飲食業を次男が担当していた場合に、分割型の新設分割(新しい会社の株式をオーナーに割当てる方法)により、飲食業のB社を分離し、A社の経営を長男に、B社の経営を次男に委ねます。この時点では、A社の株式も、B社の株式も父親が所有しています。相続が発生したときに、長男がA社株式を、次男がB社株式を相続すれば、円滑な遺産分割が成立します。

会社分割は、特定の「営業」を対象とします。分割する「営業」は「業種別」に限らず、関連する資産や負債が特定できれば、「地域別」、「得意先別」といった分割も可能です。

実務的に留意すべき点は、あらかじめ会計単位を区分すべきであることことです。会社分割の場合は、分割期日に会社が突然二つに分かれるので、それ以前から、事業部別に経理を行い、預金口座、売掛金口座などを区分しておかなければ、分社後の会社の経理が立ち上がらないことになります。


企業グループの形成

世襲を前提としている中小企業では、従業員はどんなに長く勤めても出世に限界があります。「どうせいくらがんばったところで社長になれるわけではないし・・・」と開き直った時点で、その従業員はビジネスマンとしての成長が止まります。経営幹部の成長が止まれば、会社の成長も鈍ってきます。これが同族経営の中小企業の成長を阻む最大の要因です。

会社の事業内容にもよりますが、こうした局面で分社経営が可能であれば、その経営幹部を別会社の社長として独立させることにより、見違えるような経営能力を発揮する場合があります。

こうした場合の分社のポイントは、単なる「のれんわけ」ではなく、分社型の新設分割により、その経営幹部の部下を含む小さい単位の組織を一〇〇%子会社として分離することです。これにより、そのオーナー企業を頂点とする企業グループが形成されます。他の従業員においても「がんばれば社長になれる」という目標が与えられ、仕事に対する熱意やビジネスマンとしての感度が格段にアップします。

これを繰り返すことで、同族経営の会社であっても、従業員の能力を最大に引き出して、企業グループとして、際限なく発展していく可能性が生じます。


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