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■相続対策のすすめ方
ここでは、「相続対策」の全体像を要約します。
下の図解のとおり「相続対策」は、まず、相続財産の評価をして課税価格をつかみ、相続税額を試算します。 相続税額を試算して、
@ 「相続税がかからない」 場合
A 「相続税がかかる」 場合
B 「相続税が多額にかかる」場合
C 「相続税が少しかかる」 場合 |
の4つに区分すれば、あなたにとっての「相続対策」の重点を明確にすることができます。 つまり、 @ 「相続税がかからない」場合は「財産承継対策」に専念します。
A 「相続税がかかる」場合には「相続対策」になりますが、「相続対策」は 「納税資金対策」と「相続税節税対策」の二つに分けられます。
B 「相続税が多額にかかる」場合は、「納税資金対策」に着手して下さい。
C 「相続税が少しかかる」場合には、少しでも相続税が少ない方が望ましいので、「相続税の節税対策」と「贈与のしくみと活用法」を考えます。
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相続税の資産がスタートになりますが、日常の生活に追われて、それがなかなかできません。 これを税理士に依頼し、相続対策を始動させるのが賢明です。 財産目録の作成、財産評価、相続税額試算で、自社株式の評価がなければ10万円程度でしょう。 低下はありませんから、値切ってみてはいかがでしょう。
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■相続税節税対策のまとめ ―長期戦略計画を立てじっくりと対処する―
これから相続税の節税対策を検討します。 近年さまざまな歯止め策が打たれ、ダイナミックな節税策はなくなりました。 よくいわれるように、新薬治療ではなく、漢方薬治療で、じっくりと気長に節税を図る必要があります。 その意味で、長期戦略計画が必要です。
究極の節税策は、「財産」がなければ相続税は課税されないのですから、被相続人名義の財産を残さないようにすることです。 そのためには、 のいずれしかありません。 「売る」場合は、子供に売るか、自社に売るか、第三者に売るかを検討します。 そして、売って入金した金銭は、さらに「やって」消していきます。
「やる」ことも「売る」こともできない財産は、「評価減」させることを考えます。B 積極的に不動産を購入するか、 C アパート・マンションを建築するか、 D 借地権を設定します。 |
相続税の非課税規定を活用し、節税を図ります。
E 生命保険には最低でも非課税枠までは加入するようにします。 F 死亡退職金はできるだけ多く取る方が有利ですから、 会社契約の生命保険に加入して、退職金が取れるように準備します。 G 仏壇は一つですが、墓地は二男や三男の分も要りますから買っておきます。 |
相続税のしくみを活用し、J養子縁組は一人は必ずします。 K配偶者控除はフルに活用します。 |
まだまだ、実に盛りだくさんの節税策があります。
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○相続税節税のポイント○| 区分 | 相続税節税対策 |
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| 相続税を減らす | @贈与を活用する |
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| A売却 → 売却資金 → 贈与 | 相続財産の 評価額を下げる | B不動産を購入する |
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| Cアパート、マンションを構築する | | D借地権を設定する | 相続税の 非課税規定を活用する | E生命保険を活用する |
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| F死亡退職金は必ず受け取る | | G仏壇、墓地を購入する | | H国等に相続財産を寄付する | | I公益法人に相続財産を寄付する | 相続税の 仕組みを活用する | J養子縁組をする |
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| K配偶者控除をフルに活用する | |
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※上記@、Aの贈与はA方式(従来の贈与)による対策です。 B方式(相続時精算課税制度)による贈与は相続税の節税にはなりません。
節税対策として、バブル経済の最中は、図表のBの不動産を購入する、Cアパート・マンションを建築する、などが盛んでした。その後、土地が値下がりし、アパートやマンションには空室が出て困っています。 節税対策は、その経済的効果、資金繰り、危険性などを優先させ、節税効果は二次的に考えるべきです。
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■贈与による節税対策のまとめ ―長期・分割贈与が贈与税を節税するポイント―
贈与(従来の贈与・A方式)は相続税節税対策の基本ですが、贈与するにも節税が必要ですから、その節税策をまとめてみました。
「いつ」は、一度に贈与すると税率が高くなりますから、長期間かけて、分割して贈与します。
「だれに」は、一人だけでなく、数人に分けて贈与します。 ファミリー単位と書いていますが、例えば、土地等の高額なものは、次男だけに贈与するのではなく、次男の妻、次男の子供、次男の孫を含めた次男のファミリーに分割して持分で贈与します。
「なにを」は、現金はストレートな評価額ですが、ゴルフ会員権、家屋、土地等は、時価相場よりも低く評価されます。 相対的に、低い評価のものがトクになります。会社経営者は、自社株式の贈与を毎年実行して下さい。
「どれだけ」は、110万円の基礎控除額にこだわらず、財産に応じた節税範囲額を贈与して下さい。 不動産の場合は、評価額が一千万円までのものは、ファミリー単位で全部を贈与します。 評価が高ければ、半分を贈与するなど工夫します。
「どのように」は、自社株式の場合は、評価引き下げ対策を実行した後に贈与します。 負担付贈与も検討します。
その他、特典としていますが、贈与税の有利な特典があります。 かなり大型のものがありますから、うまく活用して下さい。 この活用は、確実に相続税の節税に結び付いています。
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○贈与のための節税策○| いつ | @一度に贈与せず、長期間かけて計画的に分割して贈与する |
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| だれに | A1人でなく数人(ファミリー単位)に分けて贈与する |
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| B後継者となる孫に贈与する | | なにを | C現金よりも評価額が下がるものを優先する (例えばゴルフ会員権、家屋、土地) |
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| D値下がりした上場株式を贈与する | | E換金性のない自社株式を贈与する | | どれだけ | F110万円の基礎控除にこだわらず、 相続財産に応じた節税範囲額を贈与する |
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| G不動産は評価額1,000万円までのものは全部を贈与する | | H評価額の大きい土地などは1╱2とか1╱3の持分で贈与する | | どのように | I自社株式はまず評価を下げた後に贈与する |
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| J借入金とセットする負担付贈与も検討する |
| 特 典 | @妻に2,000万円までの居住用財産を贈与する |
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| A子・孫に住宅取得資金を贈与する | | B特別障害者に6,000万円までの信託財産を贈与する | | C公益法人に公益事業用財産を贈与する | | D農業継承者に農地を贈与する |
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自社株式の贈与は、まず、評価引き下げ対策を実行した後、後継者や後継者のファミリー(多人数)に長期間かけて計画的に行います。自分の会社の株式が高く評価されると、換金性もなく、相続税の負担に困りますから、早くから贈与に着手するべきです。 今後は、第三者に売却するM&Aも検討すべきです。
☆B方式については ―――→ お役立ち情報へ
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「図解でわかる かしこい相続対策のすすめ方」 より 黒木 貞彦 著 中央経済社 平成17年3月25日 初版発行
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