M&A,相続贈与や資産運用,経営計画サポート,企業再編に至るまで黒木会計グループがお手伝いいたします。

お問合せ
M&A,相続贈与や資産運用,経営計画サポート,企画再編の黒木会計グループ
TOP
NEWS
会社概要
業務案内
リンク集
お問合せ


■eekai■
税制アンケート実施中


消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。


1. 相続時精算課税選択の特例

「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、その贈与者(原則として父母)が65歳未満であっても相続時精算課税制度を選択することができます。
(注)1 この場合、その相続者からの贈与については、相続時精算課税制度の適用が継続されることになります。
  2 受贈者は、贈与の年の1月1日において20歳以上でなければなりません。

2. 住宅資金特別控除の特例

相続時精算課税制度を適用する人が、原則として父母から「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、2,500万円の特別控除額に上乗せして1,000万円の住宅資金特別控除額を控除できます。






「住宅取得等のための資金」とは・・・
次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭をいいます。

イ 住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得
ロ 既存住宅用家屋の取得
 ・ マンション等の耐火建築物は築後25年以内
 ・ 耐火建築物以外のものは築後20年以内
ハ 住宅用家屋の増改築等
 (注)イ、ロ、ハとともに取得するその敷地の用に供されている土地等を含みます。


相続時精算課税制度を選択しない方については・・・
「贈与税額の計算(5分5乗方式)」を平成17年12月31日まで引き続き適用することができます。

 ○ 相続時精算課税制度を適用した場合、その贈与者からの贈与についてはこの特例を適用することはできません。
 ○ 平成15年1月1日以後の贈与についてこの特例を適用した場合には、贈与の年以後5年間は、その贈与者からの贈与について相続時精算課税制度の選択はできません。


「贈与税額の計算(5分5乗方式)」

父母または祖父母から「住宅取得等のための資金」の贈与を受けたときに、1,500万円までの部分について5分5乗方式(贈与を受けた財産の価格を5分の1して税額を計算し、その税額を5倍して納税額を算出する方法)により贈与税額を計算する特例(この特例を受けると、550万までの贈与について贈与税はかかりません)

Copyright (C) 2010 Kuroki Kaikei Group. All Rights Reserved.