M&A,相続贈与や資産運用,経営計画サポート,企業再編に至るまで黒木会計グループがお手伝いいたします。

お問合せ
M&A,相続贈与や資産運用,経営計画サポート,企画再編の黒木会計グループ
TOP
NEWS
会社概要
業務案内
リンク集
お問合せ


■eekai■
税制アンケート実施中


消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。

◇相続時課税制度を選択しない場合◇

暦年課税

贈与税


1. 贈与財産の価格から控除する金額基礎控除
  毎年110万円
2. 税率
  課税価格に応じ次の速算表で計算します
  ◎贈与税の速算表 (15年1月1日以後の贈与)
基礎控除後の課税金額税率控除額
200万円 以下
300万円 以下
400万円 以下
600万円 以下
1,000万円 以下
1,000万円 超
10%
15%
20%
30%
40%
50%

10万円
25万円
65万円
125万円
225万円

  *この速算表の使用方法は次のとおりです。
  (課税価格−基礎控除額)*税率−控除額=税額
    ↑
  (贈与を受けた財産の価格)
例えば、500万円の贈与を受けた場合の贈与税は(500万円-110万円)*20%−25万円=53万円です。


相続税


贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価格に贈与財産の価格を加算する必要はありません。

ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格は加算しなければなりません。



◇相続時課税制度を選択する場合◇

相続時精算課税

贈与税


1.贈与財産の価格から控除する金額
 特別控除額 2,500万円
  前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。
2.税率
  特別控除額を越えた部分に対して、一律20%の税率

* 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には特例があります。

     相続時に清算
相続税


贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価格に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価格(贈与時の価格)を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付されます。

Copyright (C) 2010 Kuroki Kaikei Group. All Rights Reserved.