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■eekai■
税制アンケート実施中
消費税と法人税のアンケートを実施しています。
特に、「オーナー給与の損金不算入制度」を廃止するため、多数の回答を集めています。
携帯電話からも回答できますので、アンケートにご協力下さい。
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◇相続時課税制度を選択しない場合◇
暦年課税
1. 贈与財産の価格から控除する金額基礎控除 毎年110万円 2. 税率 課税価格に応じ次の速算表で計算します ◎贈与税の速算表 (15年1月1日以後の贈与)
| 基礎控除後の課税金額 | 税率 | 控除額 |
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200万円 以下 300万円 以下 400万円 以下 600万円 以下 1,000万円 以下 1,000万円 超 | 10% 15% 20% 30% 40% 50% | − 10万円 25万円 65万円 125万円 225万円 |
*この速算表の使用方法は次のとおりです。 (課税価格−基礎控除額)*税率−控除額=税額 ↑ (贈与を受けた財産の価格) 例えば、500万円の贈与を受けた場合の贈与税は(500万円-110万円)*20%−25万円=53万円です。 |
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、原則として、相続財産の価格に贈与財産の価格を加算する必要はありません。
ただし、相続開始前3年以内に贈与を受けた財産の価格は加算しなければなりません。 |
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◇相続時課税制度を選択する場合◇
相続時精算課税
1.贈与財産の価格から控除する金額 特別控除額 2,500万円 前年までに特別控除額を使用した場合には、2,500万円から既に使用した額を控除した金額が特別控除額となります。 2.税率 特別控除額を越えた部分に対して、一律20%の税率
* 平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には特例があります。 |
相続時に↓清算
贈与者が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価格に相続時精算課税制度を適用した贈与財産の価格(贈与時の価格)を加算して相続税額を計算します。その際、既に支払った贈与税額を相続税額から控除します。なお、控除しきれない金額は還付されます。 |
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